こんにちは!は〜み〜です。
前回は【都市開発諸制度】について解説しました。
今回は、都市開発諸制度には含まれていませんが、同じようにwin-winの仕組みとなっている
【都市再生特別地区】
について解説したいと思います。
我々の業界では「特区」「都市再生特区」などと呼んでいます。
【都市再生特別地区】とは
都市再生特別地区の定義は、国交省によると、
都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/seido/kisei/60-2toshisaisei.html
とされています。
都市再生に貢献する取組みをする代わりに、形態規制等を大幅に緩和できるようにする、という制度です。
都市再生に貢献する取組みが求められる、という点が都市開発諸制度と少し違っています。
東京都では、
・国際的なビジネス活動を支える先進的なビジネス支援施設や外国人が安心して利用できる生活支援施設など特定都市再生緊急整備地域において特に求められる機能の充実・強化
・文化・交流施設など地域に求められるにもかかわらず不足している機能の充実・強化
・独創的な都市の魅力の創出
・地区外における関連公共施設等整備
・地球環境改善への貢献 など
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/tokku/
など、都市開発諸制度で求められるものより重めで、かつ地区独自の取組みが求められています。
その代わりに、形態規制や容積率の緩和は、都市開発諸制度より大きいところを目指せます。
留意点としては、都市再生緊急整備地域内でしか適用できないことです。
都内でも、適用できるのは主要ターミナル駅周辺などの限られたエリアとなります。
実務においては、都市再生特別地区の適用を検討する場合、
- 都市再生緊急整備地域内かどうか
- 都市再生に資する貢献ネタがあるか(求める容積率緩和に見合う目玉ネタがあるか)
- 都市開発諸制度と比較して有効に働くか
などを検討し、行政折衝により道筋を立てていきます。
今日は特区の概要について解説しました。参考になれば嬉しいです!
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